ライバーって確定申告必要なの?
ライバーが確定申告で気をつけることって何?
副業でライバーとしての収入が出ちゃったけど放置してても大丈夫?
この記事を見ているあなたは、ライバーは確定申告が必要か気になっているでしょう。
ライバーの収入は事業所得or雑所得に該当し、収入によって確定申告が必要になります。
所得は「収入ー必要経費=所得」という算式で計算されるため、所得がゼロであれば確定申告をする必要がありません。
この記事ではライバーの確定申告が必要か、また経費はどこまで認められるかについて解説します。
最後まで読むことでライバーの確定申告の必要性やライバーの税金に関する理解が深まります。
また、理解できなかった方向けの解決策もお伝えします。
もくじ
1.ライバーであっても所得があるなら確定申告が必要!
ライバーで収入を得ている場合は原則として確定申告が必要です。
確定申告をしなければ無申告加算税などの罰則を受けることになります。
サラリーマンで副業(雑所得)としてライバーをしている方は、下記の要件に該当すると確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
つまり、年収が2,000万円以上の場合、2箇所以上から給与を受け取っている場合、ライバーとしての所得(収入ー経費)が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
また、ライバーを本業(事業所得)としている場合で合計所得が38万円以下の場合は基礎控除38万円(令和2年分からは基礎控除48万円)により課税所得がゼロとなるため、確定申告の必要はありません。
収入ー必要経費=所得
所得ー所得控除=課税所得
課税所得×税率=税額
2.ライバーの収入は「事業所得」か「雑所得」に分類
2-1.ライバーの収益が「事業所得」と判定されるには?
ライバーの収益が事業所得して判定されるための3つの判定基準
上記の3つの判定基準を総合的に検討して「事業所得」「雑所得」のいずれに該当するか判断します。
ただし、最終的な判断は税務署となるため、雑所得等に該当すると指摘される可能性はあります。
事業を営んだ結果得た収入(事業所得) or それ以外(雑所得等)か判断することとなります。
- 営利目的
- 反復継続的
- 自己の労力を費やしている
事業所得、雑所得の分類は専門家であっても非常に難しい判断が必要となるため注意が必要です。
素人判断は要注意です!(保守的に雑所得にするならありかも!?)
ライバーの収入が事業所得の場合
事業所得の場合は、青色申告承認申請書を提出することで青色申告特別控除(65万円控除、令和2年分からは55万円)が適用されます。
その他にも青色申告とすることで、損益通算(事業所得の赤字額を他の所得から控除)、純損失の繰越控除が受けられるなどメリットが多くあります。
2-2.ライバーの収益が「雑所得」の場合
サラリーマンで副業(雑所得)としてライバーをしている方は、下記の要件に該当すると確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
税金で悩む時間はもったい無い!確定申告に労力を掛けず、ライバーに全力を注ごう!!
3.ライバーは何を経費にできる??
経費は収入を得るために要する費用です。
経費を計上することで所得が減少し、最終的には税額が減少することとなります。
無理に経費を増やす必要はありませんが、経費として計上できるものは漏れなく経費として計上することが大事になります。
経費計上は、経費が事業に必要な費用にだったかが重要となります。
3-1.認められる経費と認められない経費
認められる経費・・・事業に関連して企業の方々と食事する際の食事代(交際費)、動画の企画に使用した経費などは一般的に経費となります。
一定割合で認められる経費・・・水道光熱費など事業、プライベート両方に関連するものは、一定の割合(使用割合など)に応じて事業部分を算出し、経費に参入することとなります。
認められない経費・・・高級時計や車の購入費用など資産価値の高いものは、経費にならない若しくは一括で経費にできない場合もあります。
4.まとめ|収入、控除額、経費を計算しよう!
ライバー収入の確定申告が必要かどうかは所得によります。
まず収入・必要経費を明確にしましょう。
収入・必要経費の計算
- 収入・・・(投げ銭などライブ配信で得た利益)
- 必要経費・・・(ライブ配信に必要な機材など・収入を得るために必要なもの)
そして収入ー経費=所得を計算してみましょう。
会社員で年末調整されている副業ライバーの方は、2箇所から給与を得ている場合や給与が年間2,000万円を超えるなど特定の場合を除き、「給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円以下」であれば確定申告の必要はありません。
ライバーを本業(事業所得)としている場合で合計所得が38万円以下の場合は基礎控除38万円(令和2年分からは基礎控除48万円)により課税所得がゼロとなるため、確定申告の必要はありません。
これら以外の方は原則確定申告が必要となります。
確定申告が必要か否か判断することは難しく、また所得の分類や税額計算となると高度な知識が要求されることもあるため、専門家へ相談することをおすすめします。